亡国の憲法第九条

押付け憲法に唯一行修正を入れた芦田均

押付け憲法に唯一行修正を入れた芦田均

正式には日本国憲法第二章第九条と言い、似非平和主義者達は「平和憲法」等と言うが果たして本当に我国の平和を守れるものであろうか、誠に疑問である。

先ず第九条の全文から見て頂きたい。

第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

一、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争解決の手段としては、永久にこれを放棄する。

二、前項の目的を達成する為、陸海空軍その他戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

先ず憲法制定の経緯から簡単に説明すると、現憲法は進駐軍民生局の将校が欧米の憲法を参考に一週間で作成した草案で、作成者が米国人である事から、日本に対する懲罰的色彩が強く前記の文言にも現れているのが判ると思う。

そして制定に際して日本側に許されていた事は、草案中の誤字脱字の訂正、表現の訂正は認めるが内容の変更に係る訂正は一切認めず、これを受け入れなければ天皇の地位は保証しないと迫られた中で昭和二十一年の憲法小委員会に於いて、芦田均が第二項に全項の目的を達成する為と言う一言を強引に挿入したもので、これに拠り「侵略を目的とした戦争及び武力による威嚇並びに武力行使は放棄し、戦力も保持しないが二自国を侵略する者についてはこの限りに在らず」と言う解釈が成り立つように為ったものである。

しかし乍、この条文は解釈する者の思想如何に拠っては、総ての軍備兵力の保持を放棄し、如何なる場合も戦闘行動は放棄すると言う解釈をされてしまうもので、この曖昧さが今日に禍根を残し「非武装中立」等という世迷いごとを並べ、自衛隊は違憲だの合憲だのと低劣極まりない論議をさせられる羽目に合うのでは無かろうか。

護憲を唱える左傾労組。あんた等、意味分かってんの

護憲を唱える左傾労組。あんた等、意味分かってんの

今ひとつ、亡国憲法第九条より出でたる造語に「専守防衛」と言う何とも理解不能な珍語であるが、広辞苑を紐解くと「専ら守りに徹する事に拠り攻撃する事無く防衛する」とあり、余計にややこしくなり意味不明になってしまう。

低脳極まりない知能を振り絞って考えついた結論は、敵が攻めてきたら先ずこの前面に立ちはだかり「蜂の巣」になるまで立ちはだかる、力尽きたら次のグループが亦、立ちはだかり「蜂の巣」になって倒れる、最後には敵も弾尽きて防衛が成立すると言う事では無かろうか、も少し簡単に言い換えれば街で暴漢に襲われている人が在ったとして、先ず一人目の勇気ある御仁が暴漢の前に立ちはだかり身代わりに暴漢に殴られる。

警察予備隊一人目は散々殴られて力尽き倒れる、すると二人目の勇気ある御仁が立ちはだかる、又しても散々殴られて一人目同様の憂き目に遭う、次は三人目・・・・・又しても同様、最後に暴漢様が疲労困憊して倒れると言う筋書きで、誰が見ても間抜けな事この上ない筈であるがこれが「専守防衛」の実際であり、これにより国家の主権を守るべき防衛ができると言うは愚劣極まりない考えであり、「目で煎餅を噛む」如き行為では無いか。

この様な事を真顔で語る大馬鹿者は、崇高な使命感を持って志願した陸・海・空自衛隊の隊員に犬死しろと言っているに等しく、有事に際して世界でも上位に数えられる装備と人員が「宝の持ち腐れ」か「金を溝に捨てる」状態にしてしまうのでは無かろうか。

進駐軍配給の懲罰憲法を何時までも「金科玉条」のように押し頂いて、憲法改正イコール軍国化の様に敏感に反応している輩を見ると何とも滑稽である。

生きている法令だからこそ現実に即して改正されるべきで、現実とのギャップが在るにも係らず改正が為されないならば既に「死に法」であると言わざるを得まいし、我国の敗戦後から現在迄と限定しても多い国では六十回、少ない国でも十数回の改憲は為されており、改憲ゼロ回と言う間抜けた国は日本のみである。

米軍貸与物資で創設された警察予備隊の訓練風景

米軍貸与物資で創設された警察予備隊の訓練風景

今日でも「侵略」以外の戦争は「国権の発動」として認められており、戦争主権を制限し、防衛の為の武力行使迄も制限していると解釈や交戦権を禁止している憲法を持つ国は世界広しと言えども我日本のみで、これにはマッカーサーの意向が強く反映されており、先の戦争に於いて我国同様「枢軸国」側に在った敗戦国の憲法にも見られない。

日本同様に敗戦国であるイタリア憲法にも戦争主権の制限は見られるが日本の第九条とは違い、その第十一条に「イタリア国は、他国民の自由を侵害する手段として、及び国際紛争解決の手段として、戦争を否認し・・・・」とあり自国が侵略する立場に対する戦争主権の制限と受け取れる。

この様な珍妙な文言の憲法制定経緯は連合国、特に米国の意向が強く現れ、侵略戦争を行ったと決め付けた上で懲罰的色彩が極めて強く、懲罰の為に日本の非武装化を狙った米国の意思が憲法の文言に「戦力を保持しない」「交戦権を否認する」と言う表現が現れたが朝鮮動乱勃発により、連合軍総司令官ダグラス・マッカーサーはこれを自ら否定させられる羽目に陥いった。

朝鮮動乱勃発により、一旦は武装解除した旧軍を再編させるべく昭和二十五年に警察予備隊を創設し、昭和二十七年には保安庁から海上警備隊が独立した。

我国を取り巻く情勢は決して楽観的情勢では無く、背後に控える覇権主義の中共、悪魔の犯罪集団北朝鮮、火事場泥棒のロシア等が在り、深刻な領海及び領土問題が介在しており自国防衛と自衛隊の立場を確固たるものとして隊員の士気高揚を図るべく現実に即した憲法改正は急務である。

蛇足乍、今日護憲を主張して止まない「共産党」も当事の憲法案審議で野坂参三は「戦争には侵略戦争と防衛戦争があり、憲法案では戦争一般の放棄と為っているが、これを侵略戦争の放棄とするのが的確ではないか」と修正提案をしたが、当時の首相吉田茂は「近年の戦争の多くは国家防衛の名に於いて行われた」「このような防衛戦争(自衛戦争)を認める言が有害だ」「故に正当防衛権を認める事が戦争を誘発する所以である」と発言し、修正に応じなかった事が今日に大きな禍根を残している。

憲法第九条に基いて軍備や自衛権までも否定する事が平和維持の万病の薬の如く考えている輩が在るが、其れならば憲法に大型台風の上陸禁止であるとか大地震の発生禁止条項も入れて置けば、今日迄幾多の台風被害や阪神や新潟、東北この他の震災被害も防止できたのでは無かろうか。

憲法第九条を「金科玉条」の如く推し頂いている輩の論旨は非現実的であり、こんな事で平和が維持出来得るならば我国敗戦後より今日迄の六十四年間に、世界各地で起こった紛争を何と説明するのか、第九条の理想論が現実に為るならば、朝鮮動乱に際して一旦は武装解除した我国に再軍備をさせた理由を何と説明するのか伺ってみたいものである。