平成27年01月09日  外務省・内閣府へ要請行動


本来であれば閣議決定の日を以て要請行動を行なうべき処であるが、我々の都合で本日9日の要請行動となった。
外務省・内閣府共に前日午後の急なアポ取りにも拘らず快い対応をしてくれ、何れも40分程度の時間を用意してくれたた事に感謝する。
来たる1月14日は明治28年に政府が尖閣諸島の領有を閣議決定に拠り日本の領土に編入した日である。
この処置が歴史的には尖閣諸島に対する最初の領有行為であり、「無主の地」を領有の意思を持って占有する、国際法でも認められている「先占の法理」にあたり、正当に認められている領土取得の権原の一つである。
外務省・政府共に尖閣諸島は日本領であり、日支間に領土問題は存在しないと言う見解で、改めて実効支配には及ばないと言う見解であるが、其れならば何故に日本漁船が尖閣海域へ入ると水産庁や海保が排除するのか、無人である事も支那人の侵略を容易にしている一因ではないのか。
略奪を常とする支那に対して強硬な姿勢を持って対処する事、実効支配の確立等を要請した。

外務省での要請文執行

外務省での要請文執行

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内閣府での要請文執行

内閣府での要請文執行

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