竹島問題

今日では、韓国により実効支配されてしまっており、これに対して何らの実効的な対処が為されていないと言う点では北方領土に似通った部分がある。

竹島の概要から説明して行くならば、先ずは所在位置で、北緯三十七度十五分、東経百三十一度五十二分の日本海上に浮かぶ島嶼で、東島(女島)と西島(男島)と呼ばれる二つの小島に、この周辺を囲む大小三十七の岩礁から成るもので、総面積〇・二三平方キロメートルと東京の日比谷公園と同程度の面積の島である。

亦、周囲は断崖絶壁に囲まれており、人の居住を許す環境では無いが、韓国が領有権主張の為に現在では(平成十八年時点の資料に拠る)軍に順ずる装備を保有する武装警察官(獨島警備隊)四十名が駐留している。

日本漁船の拿捕数竹島も亦、我国固有の領土である事は揺ぎ無き事実であるが、何故に韓国が実効支配してしまっているものか、歴史的背景を見て行くならば、一六一八年に米子の大谷甚吉、村川市兵衛らが幕府から許可を得て竹島(当時は松島と言った)に渡ったのが始まりである。

竹島と日韓両国の位置関係

竹島と日韓両国の位置関係

一六九二年に鬱陵島(当時は竹島と言った)へ出漁した大谷・村川の一行が朝鮮人と遭遇し、翌年にも遭遇し、安龍福と朴於屯の二名を米子に連行したのがきっかけで、日朝間の紛争(竹島一件)が発生した。

韓国側(当時は李氏朝鮮の時代)では一九〇〇年十月二十五日大韓帝国勅令四十一号で鬱陵島を江原道の郡に昇格し、同時に石島(獨島?)を韓国領としたが国際的に認められる根拠は無く、国際法上実効支配した者の無い島や岩礁は最初に発見した者に領有権が在るとされており、前述の経緯に照らせば明らかに日本の領土であると明言できる。

竹島問題一方、日本側では一九〇四年九月二十五日に島根県の中井養三郎が内務省及び外務省に対し「りゃんこ島領土編入並びに貸下願」を提出、一九〇五年一月二十八日に閣議で竹島と命名し、島根県壱岐島司の所管としたのが大東亜戦争以前の大まかな経緯である。

大東亜戦争敗戦後、一九四五年九月二日にポツダム宣言を受諾し、一九四六年一月二十九日連合軍最高司令官総司令部覚書六六七号及び同年六月二十二日同覚書一〇三三号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」により、日本海に一方的に引かれた線引きが俗に言う「マッカーサーライン」であり、後の一九五二年(昭和二十七年)一月十八日に韓国により一方的に設定された日本海上の線引き、いわゆる「李承晩ライン」は前述の「マッカーサーライン」をなぞったものであり、この一方的な線引きは国際法上及び国際慣習に反すると言うものが、中共を除く国連常任理事国の見解である事を忘れては為らない。

竹島を不法占拠している韓国警備隊。今度はヘリポート増設工事です。

竹島を不法占拠している韓国警備隊。今度はヘリポート増設工事です。

一九五三年六月二十六日に日本側が竹島に「日本国島根県壱岐郡五箇村」の標識を立て、韓国の守備隊六人を追い出したが、その後七月には再上陸した韓国の獨島守備隊が海上保安庁の巡視船に発砲する等、一九六五年(昭和四十年)の李承晩ライン廃止迄の十三年間に日本漁船を銃撃したり拿捕した数及び犠牲者数は次表の通りである。

一九五四年九月二十五日には日本が国際司法裁判所へ、竹島の領有問題を付託する事を韓国側に提案したが、韓国側はこれを拒絶し、一九五三年以降は竹島の武装化を進め、最近では有人灯台設置や五百トンクラスの船舶が接岸可能な港湾施設の設置等不法占拠を続けており、韓国の行為は国際法や国際慣習を無視した蛮行である。

今ひとつ忘れて為らない事は、韓国大統領が李承晩から朴正熙へと代わり「日韓漁業協定」締結により李承晩ラインの廃止と日本人抑留者の返還に対する日本側の代償は、日本国内で収監されている、在日韓国及び在日北朝鮮籍の常習的犯罪者及び重大犯罪者四百七十二人の無罪放免と、前述の犯罪者達に対する特別在留許可を与えた挙句に韓国に対する技術及び経済援助を与えると言う、理屈に合わない当に「盗人に追い銭」である。

前述の犯罪者放免及び在留許可付与は、自国の在外犯罪者をその居住国に於いて「野放しにせよ」と言う、文明を持った近代国家の考えとは思えない常識を逸脱した要求であり、これに屈した日本政府も「腰抜け」の謗りを免れる事はできまいと考える一方で、韓国の要求を非難する事なく容認した国際社会もその責任を免れる事はできまい。

戦後占領下から日本の独立を明らかにした「サンフランシスコ講和条約」に於いても竹島の領有が日韓何れに帰するものかは述べられて居らず、韓国の主張は一方的としか言い様が無い。